
調停離婚とは?
調停離婚とは、協議離婚で離婚の同意に至らない場合や、相手側が協議離婚の話し合いに応じない場合に行う離婚の話し合い手段の一つです。相手側が、協議離婚に応じないからといってすぐに離婚裁判を申し立てることはできません。通常、協議離婚→調停離婚→離婚裁判と言った順序になっています。
調停離婚を行うには、各管轄の家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような法的強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停とは、あくまで夫婦以外の第三者の公正な立場の者(調停員や裁判官)が夫婦間の話し合いの間に入り、公正な立場で裁判所として離婚が適正かどうかのアドバイスするものとして考えて頂いたほうが分かりやすいと思います。
調停離婚の定義としては、以下の理由があげられます。
- 協議の話し合いにおいて離婚の話し合いがまとまらない場合
- また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない
- 養育費問題
- 財産分与問題
- 慰謝料問題
- 面接交渉
上記のように離婚条件で同意できないケースなど、夫婦間の協議において話し合いが成立しない場合、家庭裁判所に調停を申したてる事により成立する離婚のことです。離婚全体の約9%が協議離婚で成立しています。
離婚裁判と混同している人がいますが、裁判とは全く別の離婚方法で、裁判を希望される方でも必ず離婚調停をしなければ離婚裁判を申し立てる事はできません。
このことを調停前置主義と言います。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
家庭裁判所と言うと馴染みも無く不安に感じたり、弁護士がが必要なのではないか、費用がかかるのではないか、と心配される方も多くいらっしゃいますが、必ずしも、弁護士を立てる必要はありません。
但し、多忙で調停への出廷がどうしても困難な方は、弁護士を代理出廷させる方法も可能ですし、法律的知識が無く不安を感じている方は弁護士に同席してもらう事も可能です。原則として、代理人と本人が揃って出廷するのが大原則となりますので、弁護士に任せっきりにする事はできません。
また、私たち離婚カウンセラーへご相談頂ければ、調停の進行具合に合わせてアドバイスさせて頂きますし、必要に応じて離婚問題に強い弁護士さんをご紹介することも可能です。適切なタイミングで弁護士を依頼することで無駄な弁護士費用を抑えることができます。
調停離婚の手続きと流れ
離婚調停申し立ての手順
協議離婚でお互い離婚の条件の同意に至らない場合、調停離婚を行うための手続きが必要となります。このことを「申し立て」と言います。
初めに、管轄の家庭裁判所窓口(居住住所の最寄の家裁)で、離婚調停の申立の手続きを行うことが必要になります。申し立ての手続きは、全国どこの家庭裁判所にも、定型化された夫婦関係調停申立書が備えてありますので、裁判所に出向いて用紙をもらいましょう。夫婦関係調停申立書は、無料でもらうことができます。
また、東京家庭裁判所など一部の裁判所では、用紙を取りに行かなくても、ホームページやFAXで夫婦関係調停申立書と記入例サンプルを入手することが可能です。所轄の家庭裁判所が対応しているか否かは、各裁判所にお問い合わせ下さい。
まずは、この夫婦関係調停申立書と記入例サンプルを入手することから始めましょう。
参考までに、東京家庭裁判所の夫婦関係調整調停(離婚)の申立書ダウンロードのページを下記にリンクしておきますので、ご覧ください。
夫婦関係調停申立書は、裁判所により多少形式が異なりますので必ず管轄の裁判所に対応した形式の夫婦関係調停申立書を入手して下さい。
夫婦関係調停申立書.pdf(29KB)(東京家庭裁判所用)※東京家庭裁判所の書式です。
この用紙に、申立の趣旨、申立の実情など必要事項を記入すれば申立書は作成できます。申立書の作成はサンプルを参考に記入すれば素人でも簡単に作成できるレベルの用紙です。必要事項を記入後、捺印箇所に必ず捺印して下さい。
夫婦で同居している場合は、二人の住所地の家庭裁判所に、既に別居している場合は、相手の住所地の家庭裁判所に調停申立書を出します。申し立てには、必ず夫婦の戸籍謄本一通が必要になりますので、申し立て前に揃えておくようにしましょう。その他、夫婦関係の破綻を示す資料(例えば浮気や不貞の証拠など)があれば、申立書と一緒に添付すると良いでしょう。
更に、提出の段階で忘れがちな物として、家庭裁判所に必要書類を提出する段階で、申立人の印鑑が必要になりますので、忘れずに持参して下さい。
また、夫婦以外の第三者が調停を申立人となることはできません。特に難しいことのない手続きですので、裁判所へ出向いて申し立てを行う当事者である本人が必要書類を提出して下さい。
離婚調停の申立書は地域にもよりますが、簡単なチェック様式になっている場合も多く、記載例(サンプル)も用意されていますので、それを参考に申立書に申立の趣旨、実情などを記入していきます。
- 調停申立書提出先・・・
同居している夫婦の場合 : 夫婦の住所地の家庭裁判所
別居している夫婦の場合 : 相手の住所地の家庭裁判所 - 必要なもの・・・夫婦の戸籍謄本一通、申し立て人の印鑑
その他に、夫婦関係の破綻を示す資料があれば一緒に添付します。
夫婦関係の破綻を示す資料は離婚の決め手を大きく左右する可能性のあるものですので、資料や証拠物がある場合は必ず提出しましょう。
離婚調停申立は、申立人となる当事者のみとなります。夫婦以外の第三者が申立人となることはできません。離婚調停の申立手続きは特に難しいものでなく、十分、当事者本人が申請できるレベルですので多少、不慣れで不安を感じる方も多いかと思いますが、頑張って作成してみて下さい。
書類作成段階で不明な点や分からないことは、遠慮なく弊社カウンセラーに聞いて下さいね。カウンセリングを通じて分かりやすくアドバイス致します。
離婚調停の申立手続きにかかる費用は、特に高額なものはありません。
- 調停申立書に貼る収入印紙代・・・900円〜1,200円(各裁判所で異なります)
- 呼び出し通知時に使用する切手代・・・800円
詳しいことは管轄の家庭裁判所にご確認下さい。 調停離婚の呼出
離婚調停申立手続き完了後、約1ヶ月で家庭裁判所から双方に裁判所へ出頭を促す通知書が送られてきます。この時点で、通知書には離婚調停のことは書かれておらず、相手方に離婚調停の件だと知らされるのは、家庭裁判所に出廷した後になります。
通知書の指定日に両者が出廷することにより、離婚調停が始まります。通常、調停委員が二名で調停を進めるのが一般的です。調停委員の役割は、双方の言い分を聞き、相手に伝えたり、両者の間に入って調停案を提示するなど、離婚に向けた話し合いを円滑に進める為の仲裁約のようなものです。
前にも書きましたが、離婚調停とは、調停委員や裁判官により、協議離婚で拗れた夫婦間の話し合いの歩み寄りを図り、当事者間で公正かつ妥当な具体的合意を成立させ、自主的解決を目指すものなのです。
調停離婚は、裁判ではありませんので、法廷ではなく、調停室のテーブルを挟んで話し合いが進められます。通常の裁判は、原則公開となっていますが、調停離婚はプライバシー保護のため、非公開で行われます。当然のことですが、調停委員には守秘義務がありますので、調停の内容が第三者に口外されるようなことは一切ありません。
また、調停期間中は当事者同士の心理状況にも配慮がされています。
例えば、配慮家庭裁判所内での待合室を別にするなどして、夫婦双方が顔を合わせないようにする配慮がなされています。
調停は、申立人と相手側が個々に呼ばれ、調停員と話し合いことになりますので、当事者同士が顔を合わせて話し合うことはありませんので、調停委員と十分に話し合い、自由に発言することができます。
離婚調停についてのご相談の中でも多くご質問頂くのが、調停の期間についてです。
通常の離婚調停の場合、ペースは20日から1ヶ月の1回ぐらいの割合で行われます。平均で6回〜10回話し合いの調停が行われますので、6ヶ月〜1年ぐらいかけて話し合います。最終的に話がまとまり、調停調書が記載・作成された時点で離婚が成立します。この調停期間内に話し合いが合意に至らなかった場合、離婚裁判へとステップアップします。
調停離婚と聞くと、離婚を決意した状況での話しに思われがちですが、離婚をすべきかどうか迷っている状況でも、調停は申し立てることができます。 調停申立ての際に、申立趣旨である
- 円満調整 (婚姻継続のための話合いを希望する)
- 夫婦関係解消 (離婚するための話合いを希望する)
家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されています。
離婚へ向けての話し合いだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて、家庭裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものなのです。
ですから、絶対離婚!!と決意が固まらない状況でも調停の申し立ては可能となります。
調停離婚の注意点
前の説明の通り、離婚調停は申し立て後1ヶ月程度で初めての調停が開かれます。2回目以降も、およそ1ヶ月に1回の割合で開かれ何回か繰り返されます(平均で6回〜10回程度)。
1回の離婚調停にかかる時間は、およそ30分から40分です。月に1回程度しか離婚調停が行われないため、離婚調停利用者の約8割が、終了(調停成立、不成立、取り下げ、など何らかの結論や見通しが立つこと)までに約半年かそれ以上かかる、というのが現状です。
離婚調停を申し立てたからといって直ぐに結果が出るものではありませんので、根気が必要になります。
また、調停が不成立に終わった場合、ここからさらに離婚裁判になりますので、最終的な結論まで徹底抗戦の状況ですと相当数の時間が掛かります。
離婚に関するカウンセリングのご相談とご予約
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