親権問題について

離婚による親権問題ついて

親権問題イメージ離婚で起こりうる問題の一つに親権問題があります。
親権問題について考える手順としてまず、“親権”について理解しましょう。
親権とは親の権利、親権者とは親の権利を持つ人。つまりは通常、婚姻関係が継続している状態であれば、母親と父親がお子さんの親権を共有することとなっています。これは民法818条3項の法律により定められています。

第818条
  1. 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
  2. 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
  3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。
    ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
要するに、「子供の責任者は両親だよ」という規定です。現実にこの規定どおりその責任義務を果たしているか否かは別として、子供の責任者は両親だと言われなくてもだれもがわかってることでしょう。
子からみれば、生まれてから20歳になるまでは両親の親権に従うことになるのです。これまた、親の言うことを実際に聞く聞かないは別に、なんとなくわかりますね。子供が生まれてから20歳になるまで、この親権に関して何も変更がない場合、子供が生まれた時に両親が自動的に親権者になって、子供が20歳になったときに自動的にそれが消滅します。
手続は何も必要ありませんし、子供が生まれてから20歳までの間にも、親権者の氏名はだれだれという記載は、戸籍や住民票やその他どこにもないのです。
ただし、両親の一方が何らかの原因で死亡した場合は、他の一方が単独で親権を行います。これも当たり前すぎますね。そして、死亡していなくても行方不明や禁治産宣告を受けたりして親権を行うことができないときも、もう一方が単独で親権を行うことになります。
以上が親権についての簡単な説明となります。
では、離婚により親権者(父母)が別れてしまう場合、親権はどのようになるのでしょうか?

離婚による親権問題

慰謝料イメージ 上記で説明のとおり、通常子供が満20歳になるまで両親(父母)が親権を共有することとなっていますが、両親の離婚が発生した場合、親権の共有はどのようになるのでしょうか?
離婚より生じる親権の規定は民法第819条1項〜6項により定められています。
この法律は、民法第819条3項の「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。」というの規定が維持できなくなった場合(特に離婚問題で)の処置として制定されているものです。

第819条
  1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  5. 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

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