
財産分与とは?
財産分与とは、婚姻期間中にお互いが築きあげた財産を婚姻関係が破綻することにより清算することを指します。
たとえ一方の配偶者の名義となっている不動産や預貯金、生命保険や動産(車)などは他方の協力があってのことであり、潜在的に夫婦共有財産と考えられます。
妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。婚姻期間中に築き上げた全ての資産が財産分与の対象となります。
財産分与は夫婦関係があった双方の共有資産を分けることとなりますからもちろん財産分与は離婚原因がある側からの請求もできます。
財産分与とは、一言で言ってしまえば、結婚中に形成した夫婦共同財産を清算して分けると言うことです。
夫婦は共同生活をしている期間、協力して一定の財産を形成しますが、それは多くの場合、夫名義の財産とされる事が多いのです。
しかし、夫名義の財産とされるものでも、その実質が妻の協力貢献によって形成維持されたものについては、離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。
財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。離婚原因や資産状況などにより大きく変動しますが、一般的なのサラリーマンの場合、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円前後が相場となります。
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